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刈谷市市民活動総合保障制度のご案内

公開日:2025年05月31日 最終更新日:2025年06月03日
刈谷市市民活動総合保障制度のご案内
市民活動総合補償制度とは?
市民団体に所属する皆さんが、自治会活動·公民館活動·ボランティア活動などの市民活動を行っているときに、急激かつ偶然発生した、外的要因による事故に対して補償するものです。

どのような場合が対象ですか?
市内で行う公共的な活動が原則対象です。活動中に急激かつ偶然発生した、外的要因による次のような事故に対処します。
1 傷害補償
市民の方が、団体活動中にケガをしたり、死亡した場合
補償金お支払い(例)
·回覧板の配布活動中に転んで骨折した。 ·盆踊りのやぐら作りの際に手を切った。
·清掃ボランティア活動中に蜂にさされた。 ·ウォーキング大会中に転んで骨折した。
2 賠償責任補償
団体活動の遂行に起因する事故が原因で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりして、団体活動者が法律上の賠償責任を負った場合
補償金お支払い(例)
·自治会の清掃活動中に、草刈り機を使用中、弾みで石が飛び、車の窓ガラスを割ってしまった。
·イベントボランティアで竹とんぼ作りを教えていたときに、子どもにケガをさせてしまった。

詳細は・外部リンク・添付ファイルをご確認ください

この情報は、「【刈谷市】稲場2組自治会」により登録されました。

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