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レインボー徒然日記7

公開日:2023年09月12日 最終更新日:2023年09月12日

 11日分。

 

 さて、ご存知のように、9月11日に大変不当な判決が札幌地裁で出されました。

 

 同性婚カップルに男女の事実婚カップルにさえ認められている扶養手当を認めない、ということです。

 (他人事なのでこんなことが言えるのかもしれませんが。)原告は控訴しない方針だそうです。残念です。一審では認められませんでしたが、上級審では認められるかもしれなかったので頑張ってほしかったです。ただ、費用や時間の問題があったのではないでしょうか。控訴断念は理解できます。が、他方、頑張ってほしかった思いもあります。

 

 私見を述べます。

 判決では、民法では婚姻は異性間のみと定められていると解釈できる、とされたと思います。確かにそうでしょう。わたしも個人的には、民法の条文を素直に読めば、異性間の婚姻と解釈できるかもしれません。が、憲法は「両性の合意」としており、この解釈は多様であると思います。

 識者も述べている通り、今の世の中では、異性間の恋愛結婚だけでは収まらない状況があります。というか、古来から同性愛もあれば無性愛、等様々な形があったはずです。が、昔はそれに蓋をして自らのセクシュアリティを明らかにすることなく、世の多数派に従い、したくもない婚姻をしていたことは明らかです。

 

 ですので今回の判決は、現行法令上は仕方ない面はあります。が、司法ならば一歩踏み込んで、立法府に進言するぐらいの判決はできなかったのでしょうか。

 今回、札幌地裁は憲法判断を避けたようです。というか逃げましたね。これも残念な点です。ただ、このような訴訟が話題となり、わたしみたいな者でも発言したくなる。この流れは止められないでしょう。

 

 近い将来、同性カップルに異性カップルと同じ権利と義務が手に入るよう、微力ながらわたしも力を出したいと思いました。

 

*Xデーまで、あと31日。

この情報は、「【刈谷市】西三河レインボーフラッグス」により登録されました。

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