レインボー徒然日記59
公開日:2025年10月10日 最終更新日:2025年10月10日
【10月2日19:24記す。】
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読者の皆さん、お疲れ様です、ご無沙汰しております。
さて、前回のブログ再開(9月14日)
項目は、札幌家裁の件、わたし(神倉レイ)の職場の更衣室(
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それでは本日は、札幌家裁の件について語ります。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、
多くのトランスジェンダー、 特にトランス女性は、シス女性の味方です。そんな、 シス女性が困るようなことをするはずがありません。もし、 そんなトランス女性(戸籍上は男性) が居るのならばそれはトランスジェンダーではなく単なる性的倒錯 者です。
確かに、ずっと、「だから、 本物のトランス女性と性的倒錯者の区別がつかないでしょ!」 という声はあります。おっしゃる通りです。ですので、 その点はシス女性もトランス女性も、 本物かどうか見極める必要があります。もしかしたら、 残念なことに被害を被ることもあるかもしれません。 あってはならぬことですが。もしかしたらそれは、 安全運転を心がけていても、 ほんのわずかの何かのはずみで悲しい出来事が起こってしまうこと と似ているのかもしれません。
兎も角、外観要件は違憲との判断が示されました。記事によると、 既に全国で5件の違憲判断が出ているそうです。
兎も角、外観要件は違憲との判断が示されました。記事によると、
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さて、
まずは、前提としての第0項で「 二人以上の精神科医の性別違和との診断」がある、「18歳以上」 (第1項)、で「現に婚姻していない」(第2項)、且つ「 未成年の子がいない」(第3項)者が、「生殖機能を持たず」( 第4項)、「変わりたい性の性器に似た外観を持つ」(第5項) ときに「性別変更」が認められます。
家裁へ申し立てるんだったっけな?
今回の札幌家裁は第5項を違憲と判断しました。記事によると、「 最高裁の判断ではないので、他の裁判所を縛る法的拘束力はなく、 法律の規定は無効にならない」とのことですが、 別の記事によると、「代理人弁護士によりますと、 今回の決定は裁判所の判断基準の一つともされる「判例集」 に掲載されるとして、今後、 全国の家裁でも同様の判断を示す可能性があるのではないかと期待 感を示しました」とのことで、法的拘束力はなくても「判例集」 に載るとのことで今後の最高裁判決に期待が持てます。
(但し、 選択的夫婦別姓さえまだなのに、立法はどうなるのか不安ですが。 )
尚、同家裁は「同要件について「身体への侵襲を受けない自由」 を過剰に制約し、 個人の尊重などを定めた憲法13条に違反するとして無効と判断。 ホルモン療法についても、「相当な危険、 負担を伴う身体への侵襲」と指摘した。」との理由を示しました。 画期的です!
また、ご存じの方も多いですが、 第4項については2023年に最高裁が違憲の判断を示しています 。
第3項については、既に異性との間、 または生殖医療で子をもうけた方にとっては子が成人するまで自ら の性別を変更することはできないのは酷だとして提訴されてると聞 いた気がします。
第2項についても同様で、性別変更するためには、
第1項については、仕方ないし、異論はないでしょう。 成人してからというのは。というのも、今の未成年は、 所謂フライングホルモンしたり、 18歳になったらすぐに海外での性別変更手術を受けたりするよう です。性別違和を若い頃から感じることは勿論否定しません。 しかし、フライングホルモンしたり、 命の保証もない手術をすることは、わたしは感心しません。 少なくとも成人してから一年、 できたら二年以上の継続した性別違和感が必要だと思います。 ですので、第1項は必要だと思います。
第0項については、個人的には一家言あるのですが、 ここでは控えます。
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さて、長くなりましたが、札幌家裁の判断を受けての私見でした。