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レインボー徒然日記59

公開日:2025年10月10日 最終更新日:2025年10月10日

【10月2日19:24記す。】

 
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 読者の皆さん、お疲れ様です、ご無沙汰しております。


 さて、前回のブログ再開(9月14日)から更に二週間以上経ちました。結構こまめに書き込まないと、月日ってあっという間に経ちますね。今日なんか10月の2日ですよ。この間に、皆さんにお伝えしたいお話がいくつか発生しました。今日は、項目とそのうちの一つについて語りたいと思います。残りのネタは後日のなるべく早い時期にアップしたいと思います。
 項目は、札幌家裁の件、わたし(神倉レイ)の職場の更衣室(ロッカー)の件、そして、実家の菩提寺というのかな?わたしの家のお寺(F寺)の件、それからある人物についてです。最後の件は、個人的な話になるので割愛の可能性が高いです。
 
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 それでは本日は、札幌家裁の件について語ります。
 ご存じの方もいらっしゃると思いますが、2025年9月30日に画期的な判断が札幌家裁で出ました。性別変更を求める家事審判で、同家裁は現行の性同一性障害特例法の外観要件は違憲であり無効と判断しました。性別変更に必ずしも手術は必要ないとの判断です。
 念のために先にお話ししますが、「手術になしで性別が変更できるのならば、男性器を付けたままの(似非)トランスジェンダーが女湯に入ってくる」という言説はデマです。わたしが述べるまでもなく、札幌家裁の決定では、「多くの当事者は公衆浴場の利用を控えるなどしており、混乱が生じることは極めてまれ。法的性別が変わっても、変更後の性別で公衆浴場などを利用できるとは限らず、問題には浴場などの利用ルールで対応できる」とし、外観要件によって混乱を避ける必要性は「相当低い」と結論づけました。
 多くのトランスジェンダー、特にトランス女性は、シス女性の味方です。そんな、シス女性が困るようなことをするはずがありません。もし、そんなトランス女性(戸籍上は男性)が居るのならばそれはトランスジェンダーではなく単なる性的倒錯者です。
 確かに、ずっと、「だから、本物のトランス女性と性的倒錯者の区別がつかないでしょ!」という声はあります。おっしゃる通りです。ですので、その点はシス女性もトランス女性も、本物かどうか見極める必要があります。もしかしたら、残念なことに被害を被ることもあるかもしれません。あってはならぬことですが。もしかしたらそれは、安全運転を心がけていても、ほんのわずかの何かのはずみで悲しい出来事が起こってしまうことと似ているのかもしれません。

 兎も角、外観要件は違憲との判断が示されました。記事によると、既に全国で5件の違憲判断が出ているそうです。
 
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 さて、ここで性同一性障害特例法の性別変更要件についておさらいします。わたしの知識での話ですので、間違っていないと思いますが、もしも間違っていたら仲間の皆さん指摘してください。
 
 まずは、前提としての第0項で「二人以上の精神科医の性別違和との診断」がある、「18歳以上」(第1項)、で「現に婚姻していない」(第2項)、且つ「未成年の子がいない」(第3項)者が、「生殖機能を持たず」(第4項)、「変わりたい性の性器に似た外観を持つ」(第5項)ときに「性別変更」が認められます。
 家裁へ申し立てるんだったっけな?
 今回の札幌家裁は第5項を違憲と判断しました。記事によると、「最高裁の判断ではないので、他の裁判所を縛る法的拘束力はなく、法律の規定は無効にならない」とのことですが、別の記事によると、「代理人弁護士によりますと、今回の決定は裁判所の判断基準の一つともされる「判例集」に掲載されるとして、今後、全国の家裁でも同様の判断を示す可能性があるのではないかと期待感を示しました」とのことで、法的拘束力はなくても「判例集」に載るとのことで今後の最高裁判決に期待が持てます。
(但し、選択的夫婦別姓さえまだなのに、立法はどうなるのか不安ですが。
 
 尚、同家裁は「同要件について「身体への侵襲を受けない自由」を過剰に制約し、個人の尊重などを定めた憲法13条に違反するとして無効と判断。ホルモン療法についても、「相当な危険、負担を伴う身体への侵襲」と指摘した。」との理由を示しました。画期的です!
 
 また、ご存じの方も多いですが、第4項については2023年に最高裁が違憲の判断を示しています
 
 第3項については、既に異性との間、または生殖医療で子をもうけた方にとっては子が成人するまで自らの性別を変更することはできないのは酷だとして提訴されてると聞いた気がします。

 第2項についても同様で、性別変更するためには、今まで絆を結んできたパートナーとの、いくら法律の上だけとはいえ、「離婚」しなければならないのは違憲だとして、こちらも提訴していると聞いた気がします。
 
 第1項については、仕方ないし、異論はないでしょう。成人してからというのは。というのも、今の未成年は、所謂フライングホルモンしたり、18歳になったらすぐに海外での性別変更手術を受けたりするようです。性別違和を若い頃から感じることは勿論否定しません。しかし、フライングホルモンしたり、命の保証もない手術をすることは、わたしは感心しません。少なくとも成人してから一年、できたら二年以上の継続した性別違和感が必要だと思います。ですので、第1項は必要だと思います。
 
 第0項については、個人的には一家言あるのですが、ここでは控えます。
 
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 さて、長くなりましたが、札幌家裁の判断を受けての私見でした。少しずつ、トランスジェンダーにとって生きやすい世の中になりつつある気がします。これからも、西三河レインボーフラッグスは多くの仲間と手を取り、少しでも良い世の中を作っていきたいと思います。

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