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レインボー徒然日記18

公開日:2023年09月26日 最終更新日:2023年09月26日

 実際に弁論が開かれるのは明日で、新たな憲法判断が出るとすると年末12月のようですが、最高裁判所大法廷が、性別変更に手術要件が必要か否かを判断するようです。

 

 今の、性同一性障害特例法は性別不和者が性別変更をするときには、婚姻をしていないだとか、未成年の子がいないなどの条件を課しています。その条件の中で、当事者から最も批判を浴びているのは、生殖能力を持たない、という点です。手術要件とも言われます。要は、性別変更手術をしないと性別変更は認めないとのことです。つまり、先のニュースでもあった、経済産業省で戸籍上は男性だが女性として生活している職員は、身体的な事情により性別変更手術を受けられないそうです。つまり彼女(彼)のような方は、手術しない(できない)から性別変更が認められないのです。また、身体的な事情がなくとも手術をしたくないトランスジェンダーもいます。自分の体にメスを入れたくない、と。国際的には、日本のように手術が性別変更の時に必須という国が17、自らの申告だけで性別変更できる国がデンマーク等17か国と、ニュースで言っていました。国連加盟国からすると、共に一割ほどですが、加盟国の中には先進国もあれば所謂発展途上国もあるので、一割だから少ないと判断するのも早計でしょう。つまり、国際的に見ると、手術要件が要不要の国は半々。WHO国連保健機関は、手術要件は「生殖に関する権利」などを侵害するとする共同声明を公表してるとのことです。国連人権理事会が今年二月に採択した報告書では、複数の国が日本に「性別変更に強制不妊手術を必要とする特例法の廃止」を勧告しているそうです。

 

 そんな中で、最高裁が、性別変更の申し立てなど争う相手がいない手続きで弁論を開くのは初めてで、重大な憲法判断をするにあたって、当事者の話を聞く必要があると判断したとみられるとのことです。つまり、四年前に最高裁が示した決定、「現時点では憲法13条(個人の尊重)、14条1項(法の下の平等)に違反するとは言えない」との判断が変わる可能性があります。当時の最高裁は、性別変更のために「身体への侵襲を受けない自由を制約する面もある」とも指摘し、規定の憲法判断について「不断の検討を要する」と付言しているようです。それから四年の経過を最高裁はどのように判断するのでしょうか。また、国会は不作為なのかどうかも判断するのでしょうか。しかし、国会は不十分ながらも先日LGBT理解増進法を成立させました。その中には、「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」との定めがある反面、「全ての国民が安心して生活できるよう、留意するものとする」との記載もあります。同法との整合性が問われることになりそうです。

 

 経産省裁判でも嬉しい判決が出て、理解増進法が曲がりなりにも成立して(★)、今年の一年は楽しみな年末になるかもしれません。(★同法に対しては、全く受け入れられないと主張する当事者も居ます。確かにわたしも、これで100%いいとは言いません。しかし、今までゼロだったところに一つ塚が立ったんだとわたしは思います。あとは、この塚を削ったり増したりして変えていけば、いいものになると思います。というか、いいものにしなくてはならないと思います。だってそうでしょ?賛成派反対派いるけど、消費税法だって最初3%から始まって、今では最高税率10%でしょ。これから20%や30%も経済界は考えているというじゃないですか。一回法律ができてしまえば、廃止するのは相当な努力がいるんですよ。らい予防法だって何年残ってたんでしたっけ?漸く廃止になったでしょ。なので、あとは、我々で理解増進法を育てていけばよいと私は考えますよ。)

 

 今日はここまで。

 

*Xデーまで、あと16日。

 

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